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ここでの資格検定の分類について


業務独占資格:法令で定められた業務を行うために必要なものです。
車の運転免許のように「免許がないと運転できない」(無資格者の業務従事は禁止)を思い浮かべていただくとよいでしょう。
実際に作業をするレベルから必要なものから、監督的立場までさまざまです。
独占資格といいましても法令により上位の資格所有者が下級の資格の範囲を含む場合もあります
情報通信系では、通信(郵政省系)にこのタイプが多いことがおわかりいただけると思います。
また、立場を変えれば、事業者側から見れば「必置資格」となるものもあります。
放送局や電気通信事業者の社長(事業としての免許人)は、無線従事者や電気通信主任技術者である必要はないのですが、必ずこの資格を所持するものを、法律に定める通り勤務させなければならないのです。 たとえば「電気工事士」は、明らかな業務独占資格と思われるでしょうが(実際、総務庁の白書などの資料では業務独占となっているようです)、大企業の電気工事会社の経営者に「電気工事士」を必須としている訳ではないはずです。 (調べたわけではありませんが・・たとえば上場企業の電気工事業でも経営者は必ずしも技術畑ではないのは当然でしょう) 実際、資格側では「電気工事」という仕事の中身(無資格者による工事の禁止)を、規制しているだけです。
これは不動産業の「宅地建物取引主任者」も、経営者に求めている訳でなく、実際の販売時の重要事項の説明などについては有資格者にさせることを求めているだけですが、事業免許から見れば「 必置資格」といえるわけです。この点、最近、非常に多くのメールをいただきますので、私は、ここでいう「業務独占」とは、あくまで、その資格がなければ、その作業・行為ができないものや、業としてできないものをこの区分にしているだけです
したがって、操作・作業範囲的には業務独占資格であっても、「必置資格」とも言える資格も存在すると考えます。

なお、業務独占資格といいましても、行政書士(私も国家試験には合格していますが)のように、役所への提出書類の作成を業として行う場合には資格や登録が必要という意味で独占資格といえるわけですが、本人が自ら申請書を作成したり提出することを禁止している訳ではないのです。
この点、書類作成提出を業として代行したり、代理人として活躍するための職業資格と、基本的に素人を排除(技術的に危険を伴うので無償でも作業すること自体を排除)する職業資格とに考え方に差があることに注意してください
また、報酬を受け取らなくても(業としてではなく)、行為そのものを規制しているものも多数ありますので、結局はその法律を調べなければならないわけで、一概にはいえないことといえるでしょう
□関連記事資格の強度(法的)

このページが提唱する「資格・検定の(法的)強度」とは何かをやさしく解説します

公的技術者称号の試験法令で定める試験であるが、業務独占ではないもの。その試験に合格し、合格者であるということを称することが認められるという「称号資格」です。すなわち技術・技能レベルの公的評価という意味あいが強く、ちょうどそろばんの試験を連想いただくと良いでしょう。そろばんは自動車と違い無資格でも使えます。どれだけ使いこなす力があるかを評価するのがこのタイプの試験です。通産省の情報処理技術者がこのタイプです。通産省の資格でもエネルギーや電気主任技術者などは危険が伴うものであり「業務独占タイプ」もあります。
有名なところでは 技術士(科学技術庁)は法令で定められた技術コンサルタントの資格ですが、技術コンサルタント自体は技術士でないとしてはいけないという訳でなく「技術士」という名称を無資格者が使用することが禁止されているのです。ちなみに私は技術士は持っていませんが、第1級陸上無線技術士(郵政大臣)を持っていますが技術士以外で技術士という名前がついているのはこれぐらいでしょう。もちろんこれは国家試験なので問題ないのですが、民間資格で例えば電子技術士(たぶん無いでしょうが)なるものをネーミングしても技術士(電気・電子)と紛らわしく違法になると思います。このように資格の所有者・合格者・登録者であることを称することを認めるという主旨の資格も存在するのです
文部省認定試験文部省の認定する試験であり、生涯学習時代を迎え社会教育上有益な目標となるような各種試験が認定されています。実施団体は公益法人がほとんどで事業目的のものは認定されていないようです。文部省認定社会通信教育と同様、成績優秀者には文部大臣賞などが与えられるようです
なお、資格・検定試験が省庁の後援を得ているという場合も存在します。
例えば簿記能力検定(全国経理学校協会)は昭和36年から文部省後援を得、さらに昭和59年から上級試験合格者には国税庁より税理士の受験資格が与えられ、平成7年12月から文部省認定の技能検定になっています。
このように、省庁後援の検定から実績を重ねるケースもあることは事実です。
その他、漢字検定も民間検定の実績から財団法人が行う試験になり文部省認定試験になった経過もあります。
ただし、これはあくまで検定に類るるもののことであり、法的規制のある免許・資格に昇格した例はないと思いますが、もしそのようなものがあればぜひご教示くださいね
このように、省庁が、直接多かれ少なかれ、その資格自身を審査しているものはある程度の信頼性があるといえるでしょう。
ただし、公益法人が関連しているものでも、直接その団体が発行せず「●●省認可公益法人の後援」や「●●省認可公益法人の公認」という類の検定も増えています。(これらについては表現上、少し疑問なところも個人的に感じる団体もあります)
また、学校法人(文部省所轄)や商工会議所などが独自に発行する各種資格検定もありこれらは、独自の位置付けを持っています。このように実施団体の信用度はもちろん大切なのですが、その資格・検定自身が公的なのかは別なものもあると考えます
公益法人等公益法人の名前で試験合格証書が発行されるものに限りこのマークをつけています。最近は行政改革で、国家試験といえども多くは公益法人が試験業務を委託され合格通知までは委託事務をし、証書は大臣・行政機関の名前で発行される場合が多いのですが、この場合は当然ながら国家が行う資格試験に分類しています。(要するにコンピュータは安全な道具でありソフト使用まで規制対象にならないわけです。ただ通信となると規制が伴うのは当然といえるでしょう)
なお、公益法人は所轄の省庁があり、これら公益法人の行う試験は民間試験といえども準公的なものといえるでしょう。試験が文部省認定試験になるまではこのような形で社会的実績を積んでいる認定予備軍的な試験も多くあります(実績のない試験は文部省認定にならないようです) 私は、今までの経験上、新規資格を検討する場合法令的なこと、実施団体の社会的位置などを考慮するようにしています。資格試験のネーミングの良さや試験の難しさ・目新しさ、さらには証書デザインの綺麗さよりも「何ができるのか」「どのような団体が合格を認定してくれるのか」を良く検討されるといいでしょう。公的認定は信頼度の指標でもありますが、民間団体といえども業界標準の資格検定もあるのも承知しています(たとえば損害保険代理店資格は民間だが、事実上それがないと仕事できないといいますから)ただコンピュータのソフトの場合業界標準がいつまで続くか、製品の開発も早く利用技術は陳腐化しやすいのでどうでしょうか


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平成12年8月更新

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西川敏弘 jf3mxu@rokko.or.jp


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