経済産業省関係

総務省関係

文部科学省関係

厚生労働省関係

その他の省庁

民間資格検定

通信教育で資格取得

資格の分類

自動登録リンク





業務独占資格


業務独占資格:法令で定められた業務を行うために必要なものです。
車の運転免許のように「免許がないと運転できない」(無資格者の業務従事は禁止)を思い浮かべていただくとよいでしょう。
実際に作業をするレベルから必要なものから、監督的立場までさまざまです。
独占資格といいましても法令により上位の資格所有者が下級の資格の範囲を含む場合もあります
情報通信系では、通信(郵政省系)にこのタイプが多いことがおわかりいただけると思います。
また、立場を変えれば、事業者側から見れば「必置資格」となるものもあります。
放送局や電気通信事業者の社長(事業としての免許人)は、無線従事者や電気通信主任技術者である必要はないのですが、必ずこの資格を所持するものを、法律に定める通り勤務させなければならないのです。 たとえば「電気工事士」は、明らかな業務独占資格と思われるでしょうが(実際、総務庁の白書などの資料では業務独占となっているようです)、大企業の電気工事会社の経営者に「電気工事士」を必須としている訳ではないはずです。 (調べたわけではありませんが・・たとえば上場企業の電気工事業でも経営者は必ずしも技術畑ではないのは当然でしょう) 実際、資格側では「電気工事」という仕事の中身(無資格者による工事の禁止)を、規制しているだけです。
これは不動産業の「宅地建物取引主任者」も、経営者に求めている訳でなく、実際の販売時の重要事項の説明などについては有資格者にさせることを求めているだけですが、事業免許から見れば「 必置資格」といえるわけです。この点、最近、非常に多くのメールをいただきますので、私は、ここでいう「業務独占」とは、あくまで、その資格がなければ、その作業・行為ができないものや、業としてできないものをこの区分にしているだけです
したがって、操作・作業範囲的には業務独占資格であっても、「必置資格」とも言える資格も存在すると考えます。

なお、業務独占資格といいましても、行政書士(私も国家試験には合格していますが)のように、役所への提出書類の作成を業として行う場合には資格や登録が必要という意味で独占資格といえるわけですが、本人が自ら申請書を作成したり提出することを禁止している訳ではないのです。
この点、書類作成提出を業として代行したり、代理人として活躍するための職業資格と、基本的に素人を排除(技術的に危険を伴うので無償でも作業すること自体を排除)する職業資格とに考え方に差があることに注意してください
また、報酬を受け取らなくても(業としてではなく)、行為そのものを規制しているものも多数ありますので、結局はその法律を調べなければならないわけで、一概にはいえないことといえるでしょう
□関連記事資格の強度(法的)

このページが提唱する「資格・検定の(法的)強度」とは何かをやさしく解説します



メインページへ

検索エンジンJF3MXU
検索エンジンJF3MXU
を制作・運営 登録をお願いします


平成13年1月更新

post

西川敏弘 jf3mxu@rokko.or.jp


神戸発生涯教育情報は、働きながら学ぶことをテーマにしています

上記は各種雑誌でも紹介・ぜひご覧ください