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まず、明かにしておかなければならないことは、無線資格との関係です。 電気通信主任技術者は、電気通信事業者(特別2種以上)で必要な資格ということはご存知と思いますが、この電気通信事業者が無線設備を使用している場合、無線資格はどうなるのか(必要ないのか?)というお問い合わせを良くいただきます 結論からいいますと、その事業用電気通信設備が無線設備を含むものであり、電波法でいう無線局である以上その操作をする「無線従事者免許(陸上無線技術士など)」は必要です。 それ以外の電気通信設備であれば、(無線設備でなければ)無線従事者は不要であることは言うまでもありません これが、理解できない方へは「自動車を公道で運転する以上その自動車を運転する免許がいるでしょう?」と答えています。 さらに説明しますと、もしあなたが自動車整備の会社で整備の仕事をするなら自動車整備士の仕事でしょうが、整備した車を公道で運転するのは運転免許が必要なことは当然なのです そのようなことをいいますと、「運転免許を持っていない自動車整備士などはいない」と言われそうですが確かに現実はそうでも自動車整備士の免許取得の条件に自動車免許が必要という訳でもないのです。 逆に言いますと、無線通信の職場では無線従事者の免許を取得していることは当然ともいえるわけで、その職場に選任されるべき「主任技術者」は無線従事者の資格を併せ持つというのは当然なのです この問題は多くの人が迷うことらしく、電気通信主任技術者の専門選択科目に「無線」があることから、さらにこの問題をややこしくしています。 基本に戻りますが「電気通信主任技術者」は、電気通信事業者の電気通信設備を維持管理するため、事業者に選任を義務づけられたものであり(受験者はきちんとした定義を法令で覚えてくださいね)、電気通信事業者は、資格者証の交付を受けているものの中から電気通信主任技術者を選任するということになっていますから、この資格は「責任ある立場になるためには必須」というわけです。つまり電気通信事業者への就職のために必須という意味ではないのです 電気通信主任技術者の資格の関係 > 第1種電気通信主任技術者は、第1種電気通信事業者、特別第2種電気通信事業者がテリトリーになります。ただし「伝送交換」という名前からわかるように交換機や伝送設備がその範囲になります 第2種電気通信主任技術者は、特別第2種電気通信事業者の電気通信設備の維持管理になりますが、特別第2種電気通信事業者が第1種と違うのは電気通信回線設備を持たないという点です。第1種電気通信事業者の線路設備には「線路主任技術者」が必要となります このように、電気通信主任技術者は通信会社(電気通信事業者)側であり、それに対し、工事担任者は、端末側の工事・監督をします。 具体的には、責任の分界点(保安器など)から、利用者端末までの工事(屋内配線など)が工事担任者による工事・監督が必要というわけです。 工事担任者の資格の相互関係 工事担任者は、すべての工事ができる総合種と、回線種類別にアナログ1〜3種とデジタル1〜3種に分かれます 次ページへ進む |