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資格情報と特集

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資格概要説明

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資格談義
資格の裏側

情報通信分野の教育資格について


情報通信教育関係に求められる資格

資格制度概要

学校教育関係・・・教育職員免許法では(文部省管轄の)幼・小・中・高の教諭・助教諭・講師になるためには(基本的に)教育職員免許状が必要であるとされる。大学になると「大学設置基準」による教員の資格基準(学位など)が適用される。ここでは、中学・高校関係のいわゆる「教員免許」を後で詳細を取り上げるが、一般的には大学在学中に取得するのだが、教員認定試験や大学通信教育で得る方法もある。また、文部省の学校以外も存在する
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専修学校教員の法的規定
専修学校(文部省)・・・専修学校設置基準第11条に専門課程(高卒入学)では、(1)専門課程卒+実務6年(2)大卒+実務2年 短大・高専卒+実務4年(3)高校教諭の実務2年(4)修士の学位(5)同等以上の能力 を求めている

同第12条では高等課程(中卒入学・卒業高卒同等)では、(1)11条の条件に適合(2)専門課程卒+実務4年(3)短大・高専卒+実務2年(4)学士(4年制大学卒)(5)同等以上の能力 を求めている

また 専修学校の一般課程では、13条で、専修・高等課程の条件に適合するもののほか(高卒+実務4年)を範囲にしている。すなわちこれらの条件が法令上の最低条件ということだ。そして、専修学校では採用後、研修を行いその修了証書が重みをもつといわれている。もし情報関係の専修学校の先生をめざすならこのことを参考にして欲しい。 ただ、法的に最低という意味は、実際の募集では「大学卒以上」という学歴で募集する場合が多いので、上記の規定はあくまで最低の条件ということになる。(逆に相手が、良いといえば最低条件でもいいことになる)
情報通信関係では、学校の「省庁認定・・いわゆる卒業時の科目免除」を得る必要があるため、関係資格を取得していることが重要なポイントになります。
私は高校教員で、前任校でアナログ3種の学校認定を経験していますが、教員の経歴も必要とします。高校の場合、免除の級が低い(アナログ3種程度)のと教員自身に免許制度がありますから十分ですが、専門学校では上級のものがありますので講師にはそれなりの資格が必要になると思われます。というのは、無線従事者では認定講習会制度がありますが、その講習会の講師になるのには上位の資格が必要だからです。

職業訓練の法的規定

職業能力開発法の規定による職業訓練を行うためには職業訓練指導員の免許が必要です。
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これは試験で取得するもののほか、高校の専門学科(工業・商業・農業・水産など ただし「情報処理」や「情報技術」ではだめなようです!!)の教員免許所持者では無試験(書類審査)で資格が与えられます。
試験には受験資格が必要ですが、1級陸上無線技術士では「電子科」のほとんどの科目が免除になり、「指導方法」1科目だけで良いことになります。
もし、あなたが、1技で高校の専門学科(工業)の免許があり、電気工学科の卒業生なら「電気科」を教員免許+履修科目証明で無試験で貰い、(指導方法は共通なので)「電子免許」を「電気の指導員」+「1技資格」でもらえるという道があります(この件、多くの方が貰っていますがだめな県もあるとか・・)
また、1総通があれば「電気通信科」も同様の扱いになります。このように資格のわらしべ長者的に免許だけは増えますが・・
通産省の情報処理・教育エンジニア

通産省の情報処理技術者試験の中に、教育エンジニアというものがあります。 私は、すでに公式テキストを購入していますが、試験はまだ行われないようです。資格制度の改定されるようで、もしかすると幻の資格区分になるのかも知れませんね。
次に、明かにしておかなければならないことは、通信資格と教育関係免許の関係です。
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平成12年1月更新

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西川敏弘 jf3mxu@hi-ho.ne.jp