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ここでは労働省技能検定について解説します。この制度は昭和34年に実施れて以来、職業に関する技能の種別および等級ごとに実施され、合格者も多く定評ある国家試験です。
この制度は同じ労働省系の職業訓練指導員の科目免除特典もあることで知られていますが、ブルーカラー系の検定という色彩が強く、ホワイトカラー系の方々には少し馴染みが薄いようですが、工業系職種の一定規模以上の企業では、企業の職業能力開発制度とあわせて、高い評価がされているようです
ただし、熟練技能を評価する色彩が強く、学生の場合普通は受験資格が無いという問題もあり、就職の切り札というイメージではありません。またどちらかというと、企業内教育の成果や、いわゆる職人さんの技量を示すというような性格が強いようです。
私が良く目にするのは、街のはんこ屋(印判店)さんの店頭に技能士の表示がされていることです。(これは神戸市付近の話かも知れません)
また、建築関係でも、「建築士」のほか、この技能士をあわせて取得されておられる方も多いようです。
その業界の団体が推薦する例も多いといわれ、さらに「技能オリンピック」など、国際的な労働政策にも通じる活動が、この「技能士」の背景にあります
このように、技能士は「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する技能の国家検定制度」です。
情報・通信関係の職種は直接的にはなく、関係分野として「電子機器組み立て」(アナログは勿論デジタル機器も含まれる)、「電子回路接続」(ハンダ付けだけでなくラッピング等も含まれる)などが該当する。
技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。
技能検定には、現在、特級、1級、2級、3級に区分するもの、単一特級として等級を区分しないものがあります。
特 級 管理者または監督者 ・・・・・・
労働大臣名の証書
1級及び 単一等級 上級技能者 ・・・・
労働大臣名の証書
2 級 中級(中堅)技能者 ・・・・・
都道府県知事名の証書
3 級 初級技能者・・・・・・・・・・
都道府県知事名の証書
いずれも証書以外に技能士章が交付されるようです
3級の場合、職業訓練施設の終了時などで取得される場合が多いようです。(一定の職業訓練校・職業高校等の最終学年在学者で卒業見こみのものは在学中に受験できます
なお、3級技能検定の受験資格は、職業訓練校関連訓練科修了者。職業高校・専門学校(労働大臣の指定するもの)高専・短大等の関連学科卒業生が受験できる
それ以外の者は1年以上の実務経験必要です
3級技能検定合格者は、2級技能検定試験の受験に必要な実務経験が0.5年に短縮される特典がある
ちなみに 2級の受験資格は 職業高校卒は実務2年・短大高専は実務1年・4大卒は0年(即受験可)・・すべて関連職種の学科のみ。普通科高校など実務のみは3年の実務が必要
また 直接1級の場合は職業高校卒10年・短大高専9年・4年制大学卒8年・実務のみは12年となるが2級の技能検定の合格者には経験年数短縮の特典がある。この制度は結構複雑なので書類を取り寄せ、確認する必要がある
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