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資格検定区分:厚生省系 調理師
都道府県衛生局
■資格検定の概要 : 調理師資格の法的根拠となる「調理師法(S33)」によれば「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者」とされている。 したがって、業務独占資格ではなく(誰でも調理はできる)、名称独占資格ともいえよう。 飲食店などでは、この調理師を置いて調理の業務を行うよう努めなければならないというのは常識の範疇だろう。 また、食品関係営業に必要な「食品衛生責任者」の選任資格の1つでもある。現在の社会であれば、プロの料理人の必須資格といえるだろう 調理、栄養、衛生等に関する知識及び技能をもつ者として、その存在は今更説明の必要がないほどであるが、国家試験では「実技」もなく、また「味覚・・おいしい料理を作る」ということは 資格試験とは直接関係がない事は意外に感じられる方が多いのではないかと思われる。 免許の取得方法は次の2通りがあります (1)認定学校卒業・・ 厚生大臣が指定した養成施設に入学し、1年以上調理師として必要な知識及び技能を修得。 (調理師学校の修業年限は1年以上。夜間部については、授業時間の関係で1年6ヶ月以上) 学習科目:食文化概論 ・衛生法規・公衆衛生学・栄養学・食品学・食品衛生学・調理理論・調理実習など 調理師学校ガイド(リンク) (2)試験に合格・・・ 受験資格は、中学校を卒業した者で、2年以上飲食店などで調理の実務経験。 厚生大臣が定めた基準により都道府県知事が行う調理師試験に合格するという道です。 次の7科目についての筆記試験(実技試験ではない) 食文化概論 ・衛生法規・公衆衛生学・栄養学・食品学・食品衛生学・調理理論 調理師関係の場合、関連資格として食品衛生責任者になれる資格(選任資格)となること(都道府県知事管轄)や専門調理師・調理技能士(厚生労働大臣)が隣接資格として存在する また、ふぐ等の特定分野の調理には都道府県条例により、別資格等による規制が存在するものがある ■時期などの情報 :各都道府県により異なる ■備 考 :
都道府県衛生局 その他参考になるページ 調理師専門学校のリンク(ヤフーへ)
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