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資格検定区分:厚生労働省系 製菓衛生士
各都道府県衛生主管部
■資格検定の概要 : 根拠法令は、製菓衛生士法(昭和41年)、資格の名前通りお菓子作りの技術・技能の資格であるが、技術・技能とともに、衛生学や食品添加物に関する専門知識が要求される 業務独占的な資格ではないが、「菓子製造業に従事する者の資質向上や、公衆衛生の向上と増進を目的とする」ことから、資格取得により信頼を得る・・すなわち称号的資格(名称独占)の要素が強いものであるといえよう なお受験資格は、次の2つのうちいずれかである (1)認定校卒業・・・厚生労働大臣の指定する製菓衛生士養成施設(認定校)において1年以上製菓衛生士として必要な知識、技能を修得したもの 通信教育で取得できる学校は全国で数校あり京都製菓技術専門学校 国際製菓調理専門学校 (2)実務経験2年・・・・中学校卒業以上で、菓子製造業に2年以上従事した者 試験科目(筆記): 衛生法規/公衆衛生学/栄養学/食品学/食品衛生学/製菓理論および実技 ■時期などの情報 :都道府県により異なる ■備 考 :
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